こんにちは。墨田区錦糸町の税理士事務所 糸井会計事務所の五百蔵です。
今年も残りわずかとなってしまいました。
家の大掃除はまったくはかどっていません。。。
このまま年を越さないように少しずつおわらせていきたいと思います!
ところで、先週は消費税の軽減税率についての話題で新聞やテレビでにぎわせていましたね。
消費税の軽減税率制度の導入時期については、消費税率10%への引き上げ時とし、対象品目については、「酒類、外食を除く飲食料品」と「定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞」とされました。
特に焦点となっていた「外食」の定義については、飲食店内で食べる場合とし、ファーストフード店でのテイクアウトやコンビニ弁当の持ち帰り、ピザなどの宅配は軽減税率の対象となります。
まだ小さい子供が2人いる我が家にとっては、自宅で食事をすることが多いので、食事にかかる出費に軽減税率が適用されるとなるとありがたいです。
ただ、テイクアウト用に購入したドリンクを、席が空いたので店内で飲んでしまったら・・・
これは、外食になるのではないかなど、ややこしい状況にどう対応するのか、決めなくてはならないことがたくさんありそうです。