墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の長谷川です。
そろそろ11月も終わり。
いよいよ年末ですね。
年末の風物詩のひとつに、競馬の有馬記念があります。
競馬といえば、今年は、大きな改正がありました。
競馬の馬券の払戻金から得た利益は、全て「一時所得」とされていましたが、
今年の3月10日の最高裁の判決を受け、所得税法基本通達34-1が改正されました。
競馬の馬券の購入を機械的、網羅的、大規模に行っており、かつ、そうした購入を
実際に行っていることが客観的に認められる記録が残っている場合などにおいては、
「雑所得」
として取り扱うことになりました。
一発大穴を狙って勝負するような私には該当しない改正ですが、
「競馬のあたり馬券 = 一時所得」
と覚えてきた世代には、何だか時代が変わったなぁ。と思わせる出来事でした。