はじめまして。 墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の池澤です。
暑い日が続き体調を崩しやすい時期になりましたね。
風邪などひいていませんか?
風邪薬などの治療のための一般的な医薬品については、
医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となりますので領収書を捨てずに持っておいてください。
風邪薬のほか、頭痛・腹痛などの痛み止めなども同様に医療費控除となります。
また暴飲暴食でメタボ体系になってしまったら・・・
医師の証明書があればジムも医療費控除の対象になります。
条件をクリアする必要はありますが、ジムの入会金や月額の利用料の負担が減れば
メタボの解消になるだけではなく、節税にもつながるのです。