こんにちは。
墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計事務所の松本です。
じめじめした梅雨・・・。最近、お日様をあまり見てないような気がします。
そんな時は、カラッと晴れた国外へ逃亡したくなるもの(笑)
と、今回は平成27年7月1日から、国外転出時課税制度が始まりますよ。のお話です。
この国外転出時課税制度は、そもそも香港など税金がかかるのが日本に比べて少ない、いわゆる“軽課税国”へ移住して、そこで売却益を得ることによる課税逃れを防止するために設けられた制度です。具体的には、27年7月以降に海外移住を行う場合は、その時点で1億円以上の有価証券を保有しており、かつ、出国直前より10年以内のうち5年超日本に住んでいた資産家を対象に、出国時に未実現の売却益に対して課税が行われます。
また、すでに香港などに住んでいるいわゆる非居住者へ贈与、相続又は遺贈により資産が移転し、その非居住者が軽課税国で売却益を得た場合には、結果的に日本において課税する機会が失われることになるため、贈与、相続又は遺贈により資産が非居住者へ移転した場合にも上記と同様の課税が行われることとなります。
この国外転出時課税制度について、国税庁サイト内に特設ページが開設され、リーフレットとFAQが公表されています。
○国外転出時課税制度
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/01.htm
○国外転出時課税制度(FAQ)平成27年4月
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/kokugai/pdf/02.pdf