こんにちは。
墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計スタッフの久保田です。
今回は一部の方は知らないと損をするかもしれない制度、平均課税制度を簡単にご紹介します。
今年急に収入が増えてしまった、という方で変動所得若しくは臨時所得に該当する方は
通常利用される超過累進税率ではなく、平均課税制度が適用できる可能性があります。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/17/01.htm
例えば原稿料や作曲料、著作権の使用料が今年特に多くなってしまった場合は変動所得、
プロスポーツ選手などが3年以上の期間専任することを約束する契約金や
3年以上の期間に対応する不動産の権利金などを受領した場合は臨時所得に該当します。
まず平均課税の適用条件に合致するかの判定を行い、条件に合うようだったら
下記の1と2を合算した金額が税額となります。
1.課税総所得金額から、変動所得(前年、前々年の変動所得の平均を引いた金額)と
臨時所得の金額の合計の4/5を引いた金額(「調整所得金額」といいます)に超過累進税率を適用して税額を計算。
2.課税総所得金額から調整所得金額を引いた金額に、
平均税率(1の税額÷調整所得金額)を乗じた金額
あまり聞きなれない制度ということもあり上記の説明では分かりづらいと思いますが
通常の超過累進税率より税額が少なくなります。
もしかしたら自分も該当するかも?と思ったら税理士に相談するのが無難です。