こんにちは。墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の向井です。
前回の松本さんに引き続き確定申告のうち個人事業税について書きたいと思います。
個人事業税は、法律で決められた事業(法定業種)に対してかかる税金です。業種によって少し税率(3~5%)が違います。
税額を計算する際、事業主控除(年間290万円)というものが出てきますが、
年間290万円ですので、開業年が1年ない場合には月割り(事業期間に1か月に満たない端数があるときは1か月とします)をする必要があります!
個人事業税の納付時期は8月と11月になりますので、納税通知書の確認を忘れないよう気を付けましょう。
また、事業所得の計算の際、所得税や住民税と異なり事業税は必要経費になりますので領収書はきちんと保管しておきましょう。
確定申告の期限が迫ってばたばたしていますが、本日も元気に過ごしましょう!