こんにちは。錦糸町で働く松本です。
いよいよ寒くなり年末を感じさせる季節に突入いたしました。
年末を迎えるということは、確定申告!(少し無理がありますが・・・)
今回は2ヶ所以上から給与の支払いを受けている人のお話です。
もし従たる給与等の金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額との合計額が20万円を超える場合は確定申告をしなければなりません。
ただし、その年中の給与等の金額から社会保険料控除の額、小規模企業共済等掛金控除の額、生命保険料控除の額、地震保険料控除の額、障害者控除の額、寡婦(寡夫)控除の額、勤労学生控除の額、配偶者控除の額、配偶者特別控除の額及び扶養控除の額の合計額を差し引いた残額が150万円以下で、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、確定申告をする必要はありません。
したがって、
2ヶ所の会社でパート。平成26年分の給与について、主たる勤務先A社での給与収入は80万円、従たる勤務先B社での給与収入は50万円を予定している。
といった場合は、その年中の給与の収入金額が総額130万円であり、かつ、給与所得及び退職所得以外の所得が無いため、確定申告をする必要はありません。
なお、申告納税額の計算上引ききれない源泉徴収税額がある場合には、源泉徴収税額の還付を受けるための確定申告書を提出することができます。
参考条文:所法121①二、122①