ゴルフ会員権の譲渡損

  • 2014/01/16
税務・会計の話

ゴルフ会員権の譲渡損

こんにちは、野中です。

 

2014年のお正月、皆様は楽しくお過ごしになられましたでしょうか。鏡餅

 

平成26年度税制改正の大綱が、平成25年12月24日閣議決定されました。

 

その中で個人的に興味を持ったことは、譲渡損失の他の所得との損益通算

することができない生活に通常必要でない資産の範囲にゴルフ会員権が加え

られたことです。ゴルフ

 

ゴルフ会員権って生活に通常必要な資産なの?とも思っていました。

これまでも、ゴルフ会員権の譲渡損が他の所得と損益通算できなくなるとう

わさされたこともありましたが、ついに損益通算できなくなりそうですね。

 

この改正は、平成26年4月1日以後に行う資産の譲渡等について適用すると

されていますので、含み損のあるゴルフ会員権をお持ちで譲渡をお考えの方は、

今のうちにご検討されてはいかがでしょうか。

 

なお、預託金制ゴルフクラブの会員の方が、預託金返還請求権の行使による

損失があった場合は、譲渡所得の基因となる資産の譲渡により生じた損失には

該当しないため、他の所得と損益通算することはできませんのでご留意ください。

 

本年もよろしくお願いいたします。