保険会社から、給付金等のお金を受け取った時の税金

  • 2014/01/20
税務・会計の話

保険会社から、給付金等のお金を受け取った時の税金

こんにちは。スタッフの松本です。

確定申告の時期になりますので、

保険会社から、給付金等のお金を受け取った時の税金について確認してみたいと思います。

 

◆入院給付金
身体の傷害に基因して支払いを受ける入院給付金や手術給付金、通院給付金の所得税は非課税となります。非課税の条件は、給付金の受取人が、本人、配偶者、直系血族または生計を一にするその他の親族であることが条件となります。

<主な非課税となる給付金・保険金>
・入院給付金・手術給付金・通院給付金・障害保険金(給付金)・がん診断給付金
・特定疾病(三大疾病)保険金・先進医療給付金・高度障害保険金(給付金)
・リビングニーズ特約保険金・介護保険金(一時金・年金) 等

※被保険者の死亡後にこれらの給付金・保険金を受け取った場合の課税関係
①受取人が被保険者本人になっているケース
⇒被保険者の相続財産とみなされるため、相続税の課税対象となります。
②受取人が配偶者、直系血族または生計を一にするその他の親族になっているケース
⇒相続税の対象にはなりません。

◆生存給付金
生存給付金やお祝金は契約者に受け取る権利があります。契約者と保険料負担者が同一の場合は、契約者の一時所得として所得税の対象となります。ただし、契約者と保険料負担者が異なる場合で、契約者が生存給付金やお祝金を受け取った場合は、贈与税の対象となります。

 

<ケース1>

契約者Aさん、保険料負担者Aさん⇒所得税(一時所得)

<ケース2>

契約者Aさん、保険料負担者Bさん⇒贈与税

私は、いたって健康体なため、入院に等による給付金等を受けたことは一切ありません。

帝王切開で出産するかも!という時に、給付金を受け取る準備をしてましたが

結果、予定日より早く陣痛がきて、病院に駆け込むと、なぜか

「産める!というお医者さんの判断により普通分娩になって、無事出産。

そのため、給付金の準備が空振りで終わったので・・・