こんにちは、向井です。
松本に続き確定申告の振替納税についてお話をさせていただきますヽ(゚◇゚ )ノ
振替納税とは、指定の金融機関から自動的に納税が行われる方法です。
預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を納付の期限までに税務署へ提出または送付することで手続きができます。なお、納付の期限とは、申告所得税・復興特別所得税は3/17(月)となっておりますのでこの日までに提出が必要となります。
そして、自動引き落とし日は4/22(火)です!
注意点として、引き落とし日に通帳の残高不足等で振替ができなかった場合には、法定納期限の翌日から納付の日まで延滞税がかかります。この場合には、金融機関(日本銀行歳入代理店)又は所轄の税務署の納税窓口で本税と延滞税を併せて納付することになります。
振替納税の手続き及び申告書の提出が終わって一安心となるかと思いますが、くれぐれも残高不足にはご注意ください!!