こんにちは。
墨田区錦糸町の税理士事務所、糸井会計の向井です。
平成29年分の確定申告の受付が2月16日からはじまり、弊社でも一番の繁忙期を迎えております。
前回のブログでセルフメディケーション税制について簡単に記載いたしましたが、今回は医療費控除の改正について記載します。
どのような改正があったかというと、、「領収書」の提出に替えて「医療費控除に関する明細書」の提出になりました。
前年まで、医療費の領収書と確定申告書を一緒に提出していました(※電子申告の場合、領収書の添付省略可能)が、
平成29年の申告からは「医療費控除の明細書」が領収書の代替として確定申告書と一緒に提出することになったのです。
(領収書を1枚の紙に集計するのは結構な手間になるように思いますが。。)
領収書の提出は不要になったのですが、5年間の保管義務がありますのできちんと保管をしておきましょう。
なお、移行期間として平成31年までは領収書の提出による申告も認められているとのことです。
話は変わりますが、現在、平昌オリンピックが終盤を迎えていますね。
スポーツ観戦が大好きなので、テレビで試合を見て応援をしております。日本の選手がメダルを取る瞬間を目の当たりにすると本当に感動しますね!
残りの競技、さらにパラリンピックの競技も楽しみです!(^^)!